株式会社伊藤測量

FAQ

測量・登記について

自分の土地の正確な面積を知りたい!

法務局備え付けの公図、地籍測量図など様々な資料に基づいて調査し、現地を測量して土地の境界を確定させ、正確な面積を決定します。
測量の結果、面積が土地登記簿と相違があれば、正しい面積を登記し直す必要があります。
この際には、測量結果を採用した地籍測量を作成し、法務局に「地積更生登記」という登記の申請をします。

土地の境界って何?

その土地の所有者が使用することが出来る範囲を客観的に定めたものです。 土地という大切な財産を管理する為には、その土地の境界点に不動の永久標識を設置して維持管理を行うことが大切です。 境界標と呼ばれるものには、コンクリート杭、金属杭、プラスチック杭といったものがあります。 土地の境界をはっきりさせ、境界標をしっかりと設置することで、隣地との境界紛争がなくなり、土地売買などの取引がスムーズに行えるといったメリットがあります。

お隣さんとの土地の境界が不明、または境界標が亡失してしまった。どうすればいい?

境界線が不明、または境界標が亡失したり、初めから無い場合、法務局備え付けの公図、地籍測量図など様々な資料に基づいて調査・測量し、隣接土地所有者から立会いをしてもらい、確認を得てから、境界標を埋設します。

建物を新築中です。完成後には建物の登記が必要?

建物完成後、関係書類・図面(建物図面)を作成・添付し、所在土地(建物がある敷地)を管轄する法務局へ建物表題登記申請を提出する必要があります。 不動産登記法47条では、「新築した建物の表題登記がない建物の所有権者は、その所有権を取得した日から一か月以内に表題登記を申請しなければならない」と規定されています。 登記をしないときには、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

農地転用について

土地登記簿の地目が農地(田・畑)の土地に家を建てたい場合は?

土地登記簿の地目が農地(田・畑)の場合、農地法の適用を受けますので、農地転用許可が必要です。 農地転用許可後、造成し住宅を建築することができるようになります。 農地法による許可申請には様々な許可基準がありますので、該当するすべての基準をクリアする必要があります。 役所への事前打ち合わせが必要な場合がありますので、不明な点等がありましたら、お問合せ下さい。

開発行為について

市街化区域(市街化を促進する区域)内の土地に建物を建てたい場合は許可が必要?

原則として1000㎡未満の場合は許可不要です。1000㎡以上の場合、都市計画法による開発行為許可が必要になります。 無秩序な開発行為を規制するため、区画の変更(道路などの新設)及び形式の変更(特定の切土・盛土を伴う造成行為)については、行政庁の許可が必要です。

市街化調整区域(市街化を抑制する区域)内の土地に建物は建てられる?

市街化調整区域においては、市街化を抑制する区域の為、原則として開発行為はできません。 ただし、容認すべき特別の必要性があるものについては、行政庁の許可基準を満たすものに限り、許可しています。 (例:分家住宅、日常生活上必要な店舗、既存集落内住宅など)

市街化調整区域内で、線引き(市街化区域と市街化調整区域との区分)前から宅地であった土地に建物を建てたい場合は?

線引き前より宅地であったことが土地登記簿や課税証明などにより証明ができれば、行政庁の許可基準を満たした許可を受けた上で、建築可能となります。

お問い合わせ

0270-23-2563
電話受付:8:30~17:00 (平日)