株式会社伊藤測量

開発・農地転用

開発・農地転用とは

専門的な知識で全面的にサポートします

建物を建築するために造成工事を行うことを開発行為と言います。 また農地を他人に売ったり貸したりすること、農地を農地以外の目的で使用することを農地転用と言い、開発や農地転用を行うためには、それぞれ都市計画法・農地法による許可を得る必要があります。 許可なくこれらを行うことは違法行為とみなされ、罰則もあるので注意が必要です。

しかし開発・農地転用には様々な法律が絡んでおり、許可申請の手続きも大変煩雑です。 当社では専門知識を備えた専任者が担当し、丁寧に対応させていただきますので、安心してお任せ下さい。

開発・農地転用

開発・農地転用はどんな時に必要?

土地の登記
開発行為
CASE 1家を建てたい/造成工事を行いたい!→(開発行為許可)

建築物を建てる目的で、一定規模以上の土地の区画変更及び形質の変更を行う場合、「開発行為許可」申請が必要です。 (群馬県内においては原則として市街化区域:1000㎡以上、非線引区域:3000㎡以上の土地が対象)
具体的には、道路、水路等の公共施設の新設、敷地の増加や盛土・切土等による土地造成、農地・雑種地等宅地以外の土地を宅地にすることなどを指し、家を建てるために造成工事を行う場合もこれにあたります。

また各市町村では、無秩序な開発を防止し、良好な土地利用及び公共施設等の整備を図るため、一定規模以上の土地の開発行為について「開発事前協議」の制度を設けています。 (群馬県内においては原則として1000㎡以上が対象)
これは開発許可とは別に手続きを行う必要があります。

CASE 2分譲地に道路を築造したい!→(道路位置指定)

住宅などの建築物を建てる場合、建築基準法で定められた道路に接していないと建築できないという決まりがあります。 これから建築する建物に接道として利用可能な道路がない場合や大きな敷地を細分化して分譲地として利用する場合、「道路位置指定」申請を行い、接道を確保するために新たに道路を築造しなければなりません。
原則として市街化区域は1000㎡未満、非線引き区域は3000㎡未満の土地が対象となり、市街化調整区域での摘要はありません。

農地転用
農地転用
CASE 1農地を農地のまま売買したい!→(農地法第3条許可)

農地を農地のまま売買したり、賃借したりする場合、「農地法第3条許可」の申請が必要です。

CASE 2所有農地に家・倉庫を建てたい!→(農地法第4条許可)

自身の所有している農地に家・倉庫を建てたり、駐車場・資材置き場にするなど、農地以外の目的で使用する場合、「農地法第4条許可」の申請(届出)が必要です。

CASE 3他人の農地を買い取って、住宅を建てたい!→(農地法第5条許可)

他人の農地を買い取って分譲住宅や建売住宅を建てる場合、「農地法第5条許可」の申請(届出)が必要です。

CASE 4農用地区域に含まれる農地を転用したい!→(農用地区域除外)

農用地区域とは農業の振興を図るために土地改良等を行った優良農地の区域で、農地以外の目的で使用するためには「農用地区域除外」申請を行わなければなりません。 除外が認可されないと農地転用の申請は受付けてもらえません。

その他
その他
CASE 5道路内に排水溝や溝蓋を設置したい!→(道路占用許可)

道路内に道路管理者(行政庁)以外の者(個人など)が管理する工作物(排水管・溝蓋・橋など)を設置する場合、「道路占用許可」申請が必要です。

CASE 6舗装工事・歩道切下げ工事を行いたい!→(道路工事施工承認)

舗装・歩道切下げ・側溝改修など、道路管理者(行政庁)以外の者(個人など)が道路内の工事を行う場合は、「道路工事施工承認」申請が必要です。

CASE 7河川の近くに家を建てたい/河川近くの家を壊したい!→(河川法許可)

河川保全区域(河川境界から20m以内の場合がほとんどです)といわれる、堤防や河川の管理施設などを保全するために一定の制限を設けている区域内において、建築物の建築・工作物の設置・土地の形状変更等を行う場合、「河川法許可」申請が必要です。
ただし、河川境界から5mを超える土地における行為のうち、(1)3m以内の盛土 (2)1m以内の切土・掘削 (3)木造・プレハブ・軽量鉄骨・ブロック造等の堅固でないものについては許可が不要とされています。

お問い合わせ

0270-23-2563
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